ガールズバーやスナック、コンカフェなど、ナイトワーク業態を始める際に必ず知っておきたいのが「風営法」。
■ 許可の要・不要
■ 営業可能な時間
■ 立地の制限
──法律に違反してしまうと営業停止や罰則のリスクもあります。
このコラムでは、ナイトワークを開業・運営するにあたって最低限押さえておくべき風営法のポイントを、わかりやすく解説します。
風営法とは何か?
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、
風俗営業や深夜における酒類提供を行う飲食店などの営業を適切に管理し、社会秩序の維持を目的とした法律です。
ナイトワーク業態では、店舗の形態や営業スタイルによって、この法律の適用範囲が大きく異なります。
「接待していないつもり」が落とし穴になることも
風営法の適用範囲は、一般的には以下のように区分されます。
■ お客様の隣に座って会話・お酌などをするスタイル
⇒ 風俗営業1号の許可が必要(キャバクラなど)
■ カウンター越しでの会話中心、接待なしの飲食提供
⇒ 深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業可能(ガールズバーなど)
ただし、「カウンター越しなら大丈夫」ではありません。
会話の内容や接客の雰囲気、来店の誘導、指名の有無などを含めて、
実態として接待行為があると判断されれば、許可がない場合は違法となることがあります。
このような“つもり違い”による無許可営業は、思わぬトラブルの原因にもなるため、開業前に慎重に確認することが重要です。
営業時間や立地条件にも要注意
風営法では、営業可能な時間や地域にも制限があります。
■ 風俗営業の許可店
⇒ 原則として深夜0時以降の営業は不可
■ 深夜酒類提供飲食店
⇒ 接待がない業態であれば、深夜営業が可能
また、地域によっては学校・病院・住宅地の近隣では営業不可とされていることもあり、物件選びの段階から注意が必要です。
契約前に所轄の警察署で確認することをおすすめします。
「ルールの中で売上を伸ばす」ための採用の力
法を守ることは、トラブルを避けるためだけでなく、スタッフやお客様からの信頼を築くためにも不可欠です。
そして、その上で大きな役割を果たすのが「人材」です。
良い人材がいれば、合法の範囲でしっかりと売上をつくることができます。
採用の質を高めることは、お店の成長に直結する大切な経営判断のひとつです。
ナイトワークを始めるにあたって、風営法の理解は欠かせません。
特に「接待にあたるかどうか」は、形式ではなく実態で判断されるため、思い込みによる誤解には注意が必要です。
正しい手続きを踏み、ルールを守った経営で、安心して長く続くお店を目指しましょう。
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